不動産売却時にかかる税金について

15年前に4,000万円で取得したマンションを売却する事にしました。
周辺相場からすると5,000万円で売れるそうです。この時にかかる税金はいくら?
不動産売却時にかかる税金を「譲渡税」と言います。
譲渡税の計算方法は、簡単に言うと下記のようになります。

STEP1.譲渡所得を計算する

譲渡税=譲渡所得×税率ですから、まず「譲渡所得」の額を求めます。
「譲渡所得」は、大まかに取得費+譲渡費用−特別控除をした金額になります。
上記のご質問には詳しい値がないので、仮に取得費用を下記のように計算しました。

◆取得費=(購入価格+税金等諸費用)−減価償却なので、
購入価格:4,000万円(建物1,800万円+土地2,200万円)
諸費用 :86万円
減価償却:364.5万円
とすると、(購入価格4,000万円+諸費用86万円)−減価償却364.5万円=取得費3721.5万円となります。

◆譲渡費用
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことで、不動産の仲介手数料や印紙代、貸家を売る場合は、現在の借家人に家屋を明け渡して貰うための立退料などがこれにあたります。
この場合は、仲介手数料156万円がかかったとします。

◆譲渡所得
売却価格5,000万円−(取得費3721.5万円+譲渡費用156万円)=譲渡所得は1,122.5万円となります。

STEP2.譲渡税を計算する

区分 所有期間 税率
短期譲渡 5年以下 39% ※所得税・住民税を含む
長期譲渡 5年超 20% ※所得税・住民税を含む
その他(10年超所有自宅の軽減税率) 10年超 14% ※譲渡所得6,000万円以下の場合のみ

今回の場合は15年所有していますが、不動産の用途を限定しない場合、「長期譲渡」となり、税率は20%です。
先ほど算出した譲渡所得1,122.5万円×20%=譲渡税額は224.5万円になります。
最終的に手元に残る金額は、売却価格5,000万円−(仲介手数料156万円+譲渡税224.5万円)=4619.5万円です。

なお、今回のケースでは不動産の用途を限定せずに計算しましたが、
もしも居住用の財産であれば、代表的なものが「マイホームの3,000万円特別控除」と「10年超所有支度の軽減税率の特例」です。

◆マイホームの3,000万円特別控除
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円までを控除されます。今回のケースでは譲渡所得が1,122.5万円ですから、全額控除の対象となり、224.5万円の譲渡税額はゼロになります。

◆10年超所有自宅軽減税率の特例
仮に上記で3,000万円を控除された後、譲渡所得が残る場合でも、所有期間が10年を超えていると、控除後の譲渡所得のうち、6,000万円までは税率が14%になる特例です。